特別栽培米

特別栽培米

お米作りには、各都道府県で農薬使用回数が定められています。
慣行栽培基準に対して化学合成農薬使用回数を5割以下、化学肥料(窒素成分量)5割以下で生産されたものが、特別栽培基準です。