組合員活動紹介

2021年11月22日

コロナ禍での私たちのくらしと憲法

2021年度 第2回 推進学習会

2021年10月5日 会場参加19名 組合員会館で視聴8名 個人宅からのウェブ参加16名 DVD視聴参加68名(いずれも組合員活動委員)

 日頃、憲法や権利を意識して生活している人はほとんどいなくても、コロナ禍で、憲法が保障している当たり前だった自由や権利が制限されて、私たちのくらしは一変したと感じる状況が生まれました。私たちのくらしと憲法の関係について、改めて学ぶ機会としようと、関西合同法律事務所の弁護士・中平史(なかひらふみ)さんを招いてお話をお聞きしました。

 まず初めに、憲法ってなんなんだろう?という基本的な仕組みや、憲法と法律の違いを「明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)」が作成した紙芝居で学習しました。
 一部の人から「コロナ禍を収束できないのは、日本国憲法に緊急事態条項がないから有効な対策ができない」という声もあります。しかし、憲法上の緊急事態条項は、政府に自由に何でもできる権限を与えてしまう非常に危険なものです。それを許してよいのかをしっかり考えなければなりません(許容性)。例えばナチスのヒットラーは、ワイマール憲法の緊急事態条項を利用し支配しました。日本国憲法は歴史を踏まえ、あえて緊急事態条項を設けなかったのです。「それよりも、3つの原則(基本的人権の尊重・国民主権・平和主義)を行使して、コロナ禍で保障してもらわなければならない人権の一番目は、生命・身体・健康ですよね。条文で言うと、13条の『幸福追求権』や25条の『生存権』などにあたります。欧米並みのロックダウンなども法律を作れば可能です。一方で、飲食店の営業の自由・人の移動の自由・勤労の自由など、制限される人権があることにも思いを馳せなければなりません。憲法はそんな対立してしまう事態にもちゃんと答えを用意してくれています(公共の福祉:12条・13条・22条・29条など)。人権の調整ができるように法律を制定して解決することができるんです。コロナ対策特別措置法などの法律で対応できるのでわざわざ憲法を変えなくてもいいんです」と中平さん。
 参加者からは、「憲法で私たちのくらしは本来保障されているものだという事が理解できました。憲法改正する必要はないと改めて思いました」などの感想がありました。

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