組合員活動紹介
2020年03月30日
「憲法って?」~憲法が変わるとくらしが変わる?!~
2019年 第5回 組合員活動推進学習会
2019年12月5日 京橋事務所(本部)参加112名(組合員活動委員)
この数年、表現の自由など、私たちが守られるべき権利がおびやかされるようなニュース報道がある中で、今、憲法を変えようとする動きが見られます。改めて法律の専門家から憲法について学ぼうと、関西合同法律事務所の弁護士・中平史(なかひらふみ)さんを招いてお話をお聞きしました。
まず理解しておきたいことは、「法律」と「憲法」はどう違うか?「法律」は国家が国民を縛るためにつくる決まり事であり、「憲法」は国民が国家を縛るための決まり事です。
2012年に出された憲法改正草案では、主権者である国民よりも"国家"の利益優先という考え方("国家"のためには個人(国民)の人権を制限しても良い)が問題になりました。
さらに、2018年に出された憲法改正案4項目「自衛隊条項を加える」「緊急事態条項を加える」「教育無償化」「参議院の合区・解消」について、中でも「緊急事態条項」について読み解くと、"災害"と書かれてはいるが"自然災害"とは書いていません。日本の法律の体系上、"自然災害に限られない"ということになり、武力による不穏な動きも"災害"という言葉で表されてしまい、戦争に繋がりかねないような緊急事態になる可能性も出てくると言われています。自然災害には「災害対策基本法」、テロなどには「事態対処法」などすでに法律があり、本当に憲法の改定が必要かどうか考える必要があります。「私たち一人ひとりが"主権者"だということを自覚して、よく学び、フェイクニュースに踊れされず、表現の自由も行使して、お互い十分な意見交換をして考える。それが私たちの平和と自由を守ることに繋がります」と中平さん。
参加者からは「私たちの平和で安全な生活の根本をしっかり守っていくのは、他ならぬ私たち自身でなければならないのを再認識した」「憲法と聞くと難しい問題のようにとられるので、噛み砕いて興味のある話にすれば、組合員さんとの話題にもできるのかなあと思った」などの感想が出されました。