組合員活動紹介

2019年04月29日

「水道法どう変わるの?」~民営化したらどうなるのん?~

2018年度 第7回 推進学習会

2019年3月6日 京橋事務所(本部) 参加131名(組合員活動委員)


 2018年12月に改正水道法が成立しました。そもそも「水道法」はどういったもので、水道事業が民営化されると、どうなるのでしょうか?立命館大学政策科学部教授の仲上(なかがみ)健一さんにお話をききました。
 私たちの身体は70%が水でできています。人が酸素なしで耐えられるのは3分。水なしで耐えられるのは3日間。食料なしは3週間から1カ月。これを『333の法則』と呼ぶそうです。首都圏で渇水になると、生活にどんな影響をおよぼすのかを学びました。
 日本に水道法ができたのは1957年。第一条『水道を計画的に整備し、水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給をはかり、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与する』の一節を解説し、今回の法改正の背景には、①人口減少社会の到来 ②水道管などの老朽化の進行・更新の遅れ ③自然災害による水道被害の多発 ④水道事業に携わる職員数の減少、の課題があることをお話しいただきました。
 「世界189カ国のうち蛇口から出る水が飲めるのは、日本をふくめ13カ国しかありません。日本が民営化に進もうとしている一方、世界では『再公営化』へと舵をきっています。水道の民営化でさまざまな問題を引き起こした他国の例もあります。水と暮らしは直結しており、水紛争は暴動というより、生活に必要なものを自律的に管理することを求めた新しい社会運動」と、仲上さん。
 「これまでの水道事業は公営だからこそ、得た収入のすべてを運営にあてることができました。民営化されたとしても、情報公開や自治体間の広域連携は欠かせません。個人情報の保護はもちろん、低所得者への配水をどう保障するのか。営利主義だけでは成り立たない問題です。命の水をいかに守っていくのか、自分たちのこととして考えていかなければ」と、締めくくりました。

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