組合員活動紹介
2018年03月26日
あなたも狙われている!! ~被害に合わない為にはどうする~
くらしネット福祉 主催
視覚・聴覚障がい者とボランティア学習・交流会
2月19日 京橋事務所(本部) 参加50名
電話や訪問よる勧誘販売や還付金詐欺など、様々な手口で横行する"消費者被害"。今回は消費生活専門相談員の酒井佐代子さんを招いてさまざまな事例を聞きました。
私たちは毎日の生活で、商品を購入したりサービスを受けるなどの「契約」行為をしています。いったん契約が成立すると一方的に契約をやめることはできません。突然の訪問や電話で、断り切れず契約してしまった場合、契約を取り消せることがありますので一人で悩まず誰かに相談することが大切です。
参加者からは「自分だけは騙されない!と思いがちですが身近な所に沢山事例があり驚きました」「クーリングオフについて分かりました。 知っていることもあり忘れていることもあり、再確認にもなって良かった」など感想がよせられました。
午後は、お茶をしながら障がい者の方とボランティアさんが交流しました。
〈事例の一部〉
●携帯電話やスマートフォンに覚えのない料金を請求するメールが届く
→メールが来るだけなら無視して大丈夫。契約した覚えがあるならキチンと対処を
●スマートフォンでお試し1回だけと注文したダイエット食品。また商品が届いてびっくりして電話をしたら定期コースで申し込んでいて解約できませんと言われた
→ネット注文は自己責任。スマートフォンはボタンが小さく説明書きも読みにくいのでよく注意すること
●いきなり自宅に訪問され浄水器をすすめられた。要らないと言っても帰ってくれないので仕方なくサインをしたら浄水器を取り付けて帰ってしまった。解約したい。
→不意打ちにやってきた勧誘はクーリングオフが適用されるので返品してお金も取り戻せる(ただし8日以内に書面で通知する)
大阪府消費生活センター相談窓口専用電話番号
☎06-6616-0888
※年末年始および祝休日を除く月~金曜日の9時~17時
メール相談は http://kanshokyo.jp/mail/
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