ぱるるんカードご利用約款

第1条 目的

本約款は生活協同組合おおさかパルコープ(以下「当生協」と記載)が発行する電子マネーぱるるんカードのご利用について規定するものであり、ぱるるんカードの利用者は本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条 定義

本約款において使用する語句の定義は、次に定めるとおりとします。

(1)ぱるるんカード(以下、「カード」と記載)
当生協発行のプリペイド方式データ管理カードで、当生協が組合員から受け取った貨幣価値(以下「金額」と記載)をサーバー上に記録し(以下「入金」と記載し、繰り返し入金することで金額の加算をすることを含む)、この電子データに代えて発行するものであって、入金された金額をもって、当生協の店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。

(2)カード入金残高
組合員が入金を行った金額から、組合員がお買い物にご利用した金額を除いた残高であって、お買い物にご利用いただける金額をいいます。

(3)カードデータ
サーバー上に記録されたカードごとの金額データをいいます。

(4)商品
当生協の店舗にて供給する商品をいいます。
(商品券等の金券類、その他当生協が指定する商品は除きます)

第3条 ご利用いただける店舗

カードはおおさかパルコープ各店舗でのお買い物にご利用いただけるものとします。
尚、移動店舗ではご利用できません。

第4条 カードの発行

(1)カードは、カード取扱店にて無償で貸与発行(以下「発行」と記載)するものとします。

(2)カードの発行後に、組合員から入金額をお預かりし、カードに入金するものとします。

第5条 入金登録の方法

(1)カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。

(2)カードへの入金は、現金によってのみ行うことができます。

(3)カードへの1回の入金は、1千円以上1千円単位で可能です。ただし、1回の入金可能額は4万9千円までとします。

(4)1枚のカードに蓄積できる上限額は10万円です。

(5)事前にカードに入金してから、ご利用ください。

(6)本カードは最後のご利用日から10年間ご利用がない場合、残高の有無に関わらず無効となり、残高の払い戻しはいたしません。

第6条 商品ご購入の方法

(1)組合員がカードにて商品をご購入される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡しいただくものとします。カード入金残高から商品購入代金合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入代金合計額をお支払いただく場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入代金合計額およびお支払後のカード入金残高はレシートに表示されますので、組合員はそれらに誤りがないことを確認するものとします。

(2)お渡しいただいたカード入金残高が商品購入代金合計額に満たない場合は、改めてカードに入金いただくか、または不足額を現金によりお支払いただくものとします。

(3)お支払の際にご利用いただけるカードは1枚限りです。複数カードをお持ちであっても各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。

第7条 残高確認の方法

(1)カード入金残高は、カードご利用の際レシートに表示されます。

(2)カード取扱店にてカード入金残高を確認される場合には、組合員は当該残高を確認したいカードをサービスコーナーにお持ちいただくものとします。

第8条 払い戻し、再発行等

(1)カードの払い戻しは原則としてできません。

(2)当生協が、第14条第3項の定めに従い、カード取扱を全面的に廃止する旨決定した場合は、資金決済に関する法律20条の定める払い戻し手続きを行うこととなります。この場合、組合員は当生協にカード入金残高の返金を求めることができるものとし、当生協所定の方法により入金残高を確認したうえで、残高を返金いたします。その際、返金後のカードは当生協に返却していただくものとします。

(3)カードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざん、偽造もしくは変造された場合、または組合員の許可なく第三者に使用された場合であっても、当生協は一切責任を負わず、カードの機能停止、返金はいたしません。

(4)カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が組合員の故意に基づかないことが明らかで、かつ、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当生協の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。新しいカードを発行する際は当生協は新しいカードと引き換えに、旧カードを返却していただくものとします。尚、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性は、当生協が指定させていただくものとし、組合員は異論を述べないものとします。

第9条 不正な取得・利用等

(1)次のいずれかに該当するときは、当生協は組合員にカードのご利用をお断りし、カードを無効としたうえで、組合員のカードを当生協にお渡しいただくものとします。

①組合員が、不正な方法によりカードを取得、または不正な方法により取得されたカードであることを知って利用した場合
②カードが改ざん、偽造、または変造されたものである場合
③組合員が本約款に違反した場合
④その他、カードが不正に利用された場合

(2)前項各号の疑いがある場合、当生協は調査のため、一時的にカードをお預かりできるものとします。

(3)第1項においてカードが無効となった場合、当生協は当該カードの交換・再発行・返金等には一切応じません。
また、カードに関する登録データは当生協の判断で消去・抹消させていただきます。

第10条 システム保守・障害等

カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、システム障害、停電、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全店において、当生協は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことから組合員に不利益が生じた場合であっても、当生協に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第11条 質権等担保権設定の禁止

カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。

第12条 入金済カード

当生協が必要と判断した場合には、第4条の定めにかかわらず、当生協があらかじめ指定する金額を入金したカードを用意することができるものとします。

第13条 裁判管轄

本約款に基づく取引に関して当生協との間に紛争が生じた場合、当生協の本部所在地の第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第14条 約款の変更等

(1)当生協は本約款を変更することができるものとします。

(2)本約款を変更する場合、当生協はホームページ上において変更内容を告知するものとします。また、重要な変更についてはカード取扱店においても告知いたします。当該変更後におけるカードのご利用には、当該変更後の本約款が適用されるものとして、当該変更後にカードをご利用した場合、組合員は当該変更に同意したものとみなします。

(3)当生協は、社会情勢の変化、経営状況の変化、法令の改廃、その他当生協の都合によりカードの全部または一部の取扱を廃止することができるものとします。当生協が、カードの全部または一部の取扱を廃止する旨決定した場合は、法令の定める方法により周知および払い戻し手続きを行い、当該払い戻し手続きが終了した時点をもって、当生協は本約款を終了させることができるものとします。

附則

本約款は、2021年3月31日から適用するものとします。