定款

第1章 総 則

第1条(目的)

この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上をはかることを目的とする。

第2条(名称)

この組合は、生活協同組合おおさかパルコープという。

第3条(事業)

この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業
(2)組合員の生活に有用な協同施設(第8号に掲げるものを除く。)を設置し、組合員に利用させる事業
(3)組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4)組合員の生活の共済を図る事業
(5)組合員のための旅行業法に基づく旅行業
(6)組合員の生活に必要な住宅関連事業
(7)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
(8)高齢者、障がい者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの
(9)前各号の事業に附帯する事業

第4条(区域)

この組合の区域は、寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、大東市、守口市、門真市、大阪市生野区、天王寺区、阿倍野区、東住吉区、平野区、住吉区、住之江区、西成区、浪速区、大正区、港区、西区、中央区、鶴見区、城東区、東成区、旭区、都島区、北区、福島区、此花区の地域とする。

第5条(事務所の所在地)

この組合の事務所を大阪市都島区に置く。


第2章 組合員及び出資金

第6条(組合員の資格)

この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
2,この組合の区域内に勤務地を有する者で、この組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

第7条(加入の申し込み)

前条第1項に規定する者が組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。

2,この組合は、前項の申し込みを拒んではならない。ただし、前項の申し込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。

3,この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。

4,第1項の申し込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申し込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申し込みを受理したときに組合員となる。

5,この組合は、組合員となった者について、組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

第8条(加入承認の申請)

第6条第2項に規定する者が組合員になろうとするときは、引き受けようとする出資口数をあきらかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。

2,この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。

3,前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。

4,第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。

5,この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

第9条(届出の義務)

組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

第10条(自由脱退)

組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終りにおいて脱退することができる。

2,この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において、脱退処理を行い、当該事業年度の終りにおいて当該組合員は脱退するものとする。

3,前頂の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。

4,第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。

第11条(法定脱退)

組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)死亡
(3)除名

第12条(除名)

この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
(1)1年間この組合の事業を利用しないとき。
(2)供給物資の代金又は利用料の支払いを怠り、催促を受けてもその義務を履行しないとき。
(3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。

2,前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

3,この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

第13条(脱退組合員の払戻し請求権)

脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しを、この組合に請求することができる。
(1)第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
(2)第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額

2,この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。

3,この組合は、事業年度の終わりに当り、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは第1項の払戻しを行わない。

第14条(出資)

組合員は、出資1口以上を有しなければならない。

2,1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。

3,組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

4,組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

第15条(出資1口の金額及び払込み方法)

出資1口の金額は、1,000円とし、全額一時払込みとする。

第16条(出資口数の増加)

組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。

第17条(出資口数の減少)

組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
第17条(出資口数の減少) 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。

2,組合員は、その出資口数が第14条第2項に規定する限度を超えたときは、その限度以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。

3,出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。

4,第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。


第6章 会 計

第77条(剰余金の割戻し)

この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。


定款の全文は、パルコープのホームページにて公開しています。
http://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_kan.html





共同購入支払規則

第1条【総 則】

この規則は、生活協同組合おおさかパルコープ(以下、『生協』という)の組合員が、共同購入の『利用代金等の支払い』をおこなう際のルールを定めるものです。
2、利用代金等は請求明細書にて組合員に通知します。但し、COOP共済と団体保険については、本規則の範囲外とし、当該商品の約款に基づく取り扱いとなります。


第2条【共同購入の利用開始に際して】

共同購入の利用は、「定款」および本「規則」を承諾の上で生協が指定する利用代金の支払手続きを行って頂き、生協の承認をもって認められます。
2、生協が指定する支払方法は、口座振替またはクレジットカード支払とします。
3、組合員と口座名義人またはクレジットカード名義人は、同一名義とします。組合員名義と異なった名義となる場合は、原則として同一世帯とみなされる者に限ります。
4、下記の場合は、運転免許証や健康保険証など、組合員が本人と確認できる書類の提出を求める事ができます。
・連絡先が携帯電話のみの場合
・その他、生協が必要とした場合
5、組合員は、その届出事項に変更がある場合は、すみやかに生協に届け出るものとします。
6、組合員と同一世帯に属する者が、組合員のコードと氏名を使って商品を利用した代金は、組合員自らが利用したとして取り扱われることに異議ないものとします。


第3条【利用代金の登録手続き中の支払について】

『利用代金等の支払い』の登録が手続き中の場合、生協は振込による支払いを認めます。配達時に「コンビニエンスストア専用振込用紙」をお渡しし、入金期限までに振込んで頂きます。
2、前項の振込手数料は、利用を開始して3ヶ月経過して支払手続きが完了しない場合は、組合員負担とします。
3、一回の注文が2万円以上の場合や、生協が必要と認めた場合は、配達商品と引き換えに現金支払とする場合があります。


第4条【利用限度額について】

一回の注文が2万円以上の場合など、生協が一般に家庭で消費する限度を超えると判断した注文がなされた場合は、注文の取り消しや配達の停止を行うことが出来ます。
2、共同購入の利用開始から3ヶ月以内の組合員については、5週間で利用できる合計金額を15万円とします。ただし、生協が認めた場合については、限度額を超えた利用を受付ける事ができます。


第5条【支払期日に支払いがなかった場合】

第3条1項に該当する組合員が、残高不足等によりふりかえ支払ができなかった場合は、生協は督促ハガキにて組合員に通知します。この時、督促料として100円を請求します。
尚、口座振替の場合は次回振替日にまとめて振替ます。
2、以下に該当する場合は督促ハガキにて通知し、組合員は利用代金等を振込期日以内にコンビニエンスストアでの振込、または生協が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。この時生協は、督促数料100円を組合員に請求します。
・2回連続して口座振替ができなかった場合
・口座振替が1回目でも10万円以上の額で口座振替ができなかった場合
・クレジットカード支払ができなかった場合
3、生協は第3条2項に該当する組合員が、支払期日内に入金がなかった場合は、生協は督促ハガキにて通知し、組合員は利用代金等を支払期日内にコンビニエンスストアでの振込、または生協が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。


第6条【支払不履行による利用の停止について】

第5条2項・3項に該当する組合員に対して生協は、共同購入の注文の受付と注文書の発行を停止します。さらに生協が必要と認めた時は、注文受付済みの商品の配達を停止する事ができます。


第7条【支払が遅延した場合】

第5条2項・3項に該当する組合員は、生協に求められれば1週間以内に支払期日と支払金額を約した誓約書を生協に提出しなければなりません。
2、誓約書で分割払いとする場合は、原則として1回5,000円以上、1年以内の分割支払とします。
3、支払期日から1ヶ月以上経過してもお支払いがなく、誓約書の提出がない場合や、誓約書に記された期日に支払われない場合、生協はその状況に応じ以下の措置をとることができます。
①生協は、支払期日の翌日を起算日として年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金を請求します。尚、生協が必要と認めた場合は、遅延損害金の請求を一定期間据え置く事があります。
②生協は、法的手続きを含めた措置をとることが出来ます。尚、この場合の費用は組合員の負担とします。
③生協は、債権管理会社への回収業務の委託が出来るものとします。この場合、生協は債権管理会社に必要な情報を提供し、債権管理会社から必要な情報を受け取ることが出来ます。
④督促しても支払いがない場合、生協の定款第12条に基づき、当該組合員を「除名」することが出来ます。


第8条【支払後の利用再開について】

支払期日から半年以上要するなど、生協が必要と認めた時は、商品代金等を全額支払った後に共同購入の利用再開を希望する組合員に対し『利用再開誓約書』の提出を求め、生協の承認を得て利用再開が出来るものとします。他にも生協が求める手続きがあればこれを行い、組合員は応じるものとします。
利用再開の場合は、利用代金の支払方法はクレジットカード支払のみとします。


第9条【管轄裁判所】

生協と組合員間の本支払規則に基づく法的処理に関する裁判及び調停の管轄は、生協本部所在地を管轄する裁判所とすることに、生協と組合員双方が合意したものとします。


第10条【付則】

この規則の改廃は、理事会が行います。
2.この規則は、2015年8月7日より施行します。