共同購入支払規則

第1条【総則】

この規則は、生活協同組合おおさかパルコープ(以下、『生協』という)の組合員が、共同購入の『利用代金等の支払い』をおこなう際のルールを定めるものです。

2.利用代金等は請求明細書にて組合員に通知します。但し、COOP共済と団体保険については、本規則の範囲外とし、当該商品の約款に基づく取り扱いとなります。

第2条【共同購入の利用開始に際して】

共同購入の利用は、「定款」および本「規則」を承諾の上で生協が指定する利用代金の支払手続きを行って頂き、生協の承認をもって認められます。

2.生協が指定する支払方法は、口座振替またはクレジットカード支払とします。

3.組合員と口座名義人またはクレジットカード名義人は、同一名義とします。組合員名義と異なった名義となる場合は、原則として同一世帯とみなされる者に限ります。

4.下記の場合は、運転免許証や健康保険証など、組合員が本人と確認できる書類の提出を求める事ができます。

・連絡先が携帯電話のみの場合

・その他、生協が必要とした場合

5.組合員は、その届出事項に変更がある場合は、すみやかに生協に届け出るものとします。

6.組合員と同一世帯に属する者が、組合員のコードと氏名を使って商品を利用した代金は、組合員自らが利用したとして取り扱われることに異議ないものとします。

第3条【利用代金の登録手続き中の支払について】

『利用代金等の支払い』の登録が手続き中の場合、生協は振込による支払いを認めます。配達時に「コンビニエンスストア専用振込用紙」をお渡しし、入金期限までに振込んで頂きます。

2.前項の振込手数料は、利用を開始して3ヶ月経過して支払手続きが完了しない場合は、組合員負担とします。

3.一回の注文が2万円以上の場合や、生協が必要と認めた場合は、配達商品と引き換えに現金支払とする場合があります。

第4条【利用限度額について】

一回の注文が2万円以上の場合など、生協が一般に家庭で消費する限度を超えると判断した注文がなされた場合は、注文の取り消しや配達の停止を行うことが出来ます。

2.共同購入の利用開始から3ヶ月以内の組合員については、5週間で利用できる合計金額を15万円とします。ただし、生協が認めた場合については、限度額を超えた利用を受付ける事ができます。

第5条【支払期日に支払いがなかった場合】

第3条1項に該当する組合員が、残高不足等によりふりかえ支払ができなかった場合は、生協は督促ハガキにて組合員に通知します。この時、督促料として100円を請求します。
尚、口座振替の場合は次回振替日にまとめて振替ます。

2.以下に該当する場合は督促ハガキにて通知し、組合員は利用代金等を振込期日以内にコンビニエンスストアでの振込、または生協が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。この時生協は、督促数料100円を組合員に請求します。

・2回連続して口座振替ができなかった場合

・口座振替が1回目でも10万円以上の額で口座振替ができなかった場合

・クレジットカード支払ができなかった場合

3.生協は第3条2項に該当する組合員が、支払期日内に入金がなかった場合は、生協は督促ハガキにて通知し、組合員は利用代金等を支払期日内にコンビニエンスストアでの振込、または生協が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。

第6条【支払不履行による利用の停止について】

第5条2項・3項に該当する組合員に対して生協は、共同購入の注文の受付と注文書の発行を停止します。さらに生協が必要と認めた時は、注文受付済みの商品の配達を停止する事ができます。

第7条【支払が遅延した場合】

第5条2項・3項に該当する組合員は、生協に求められれば1週間以内に支払期日と支払金額を約した誓約書を生協に提出しなければなりません。

2.誓約書で分割払いとする場合は、原則として1回5,000円以上、1年以内の分割支払とします。

3.支払期日から1ヶ月以上経過してもお支払いがなく、誓約書の提出がない場合や、誓約書に記された期日に支払われない場合、生協はその状況に応じ以下の措置をとることができます。

①生協は、支払期日の翌日を起算日として年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金を請求します。尚、生協が必要と認めた場合は、遅延損害金の請求を一定期間据え置く事があります。

②生協は、法的手続きを含めた措置をとることが出来ます。尚、この場合の費用は組合員の負担とします。

③生協は、債権管理会社への回収業務の委託が出来るものとします。この場合、生協は債権管理会社に必要な情報を提供し、債権管理会社から必要な情報を受け取ることが出来ます。

④督促しても支払いがない場合、生協の定款第12条に基づき、当該組合員を「除名」することが出来ます。

第8条【支払後の利用再開について】

支払期日から半年以上要するなど、生協が必要と認めた時は、商品代金等を全額支払った後に共同購入の利用再開を希望する組合員に対し『利用再開誓約書』の提出を求め、生協の承認を得て利用再開が出来るものとします。他にも生協が求める手続きがあればこれを行い、組合員は応じるものとします。
利用再開の場合は、利用代金の支払方法はクレジットカード支払のみとします。

第9条【管轄裁判所】

生協と組合員間の本支払規則に基づく法的処理に関する裁判及び調停の管轄は、生協本部所在地を管轄する裁判所とすることに、生協と組合員双方が合意したものとします。

第10条【付則】

この規則の改廃は、理事会が行います。

2.この規則は、2015年8月7日より施行します。