共同購入事業約款

第1条(目的・適用)

この約款は、生活協同組合おおさかパルコープ(以下、「生協」といいます)の共同購入(班・グループと個人宅配)の利用に関するルールを定めます。
2、支払いに関するルールは共同購入支払規則で定めます。

第2条(サービス内容)

生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。
ただし、第5項に定めるWEB注文システム(WEBサイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配布しない場合があります。

2、利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために共同購入事業の仕組みを利用することができます。ただし、①及び②は組合員に限ります。
①各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
②増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
③募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)

3、前項の②及び③に係る金銭の収受については、共同購入支払規則で定めます。

4、生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。

5、利用者は、別途の登録によりWEB注文システムを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、WEB注文システムの利用は可能です。

6、災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。

第3条(利用登録)

組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要ですが、クレジットカードによる支払いを希望される場合はカード番号その他の登録をもってこれに代えることができます。

2、未成年者が共同購入事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が共同購入事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。

3、前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。
①組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
②この約款等に定める生協の共同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
③過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合

4、次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める共同購入事業のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
①教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
②被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
③1ヶ月以内の期間を定めて、お試し利用する場合

5、利用者の利用登録にあたっては、口座名義人(クレジットカードを利用する場合はカードの名義人)の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。

6、利用者は所定のWEBページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB注文システムを利用することができます。WEB注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか、eフレンズ利用規約の定めるところによります。

7、銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、共同購入支払規則の定めるところによります。

8、利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。


第4条(商品の注文)

商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
①OCR注文書の提出
②WEB注文システムを利用したインターネット注文
③電話による注文
④FAXによる注文

2、商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
①OCR注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時。
②WEB注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時
③電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。
④FAXによる注文の場合は、注文書を生協が受信した時

3、次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
①利用者の氏名が印字されたOCR注文書が提出された場合。
②利用者に交付したID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、生協が受信した場合。
③生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。
④利用者の氏名を記載した注文書面をFAXで受信した場合

4、利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネットによる注文は、インターネットによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。


第5条(利用制限)

転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

2、20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。

3、次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
①1か月間の注文金額が、共同購入支払規則で規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。


第6条(利用停止・登録解除)

「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
①利用停止 …… 共同購入事業の利用登録を維持したまま、商品カタログの配布、注文の受付、商品のお届けを停止すること。
②登録解除 …… 共同購入事業の利用登録を抹消すること。

2、共同購入事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出にしたがって利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって、脱退を受付し登録解除を行います。

3、次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
①転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
②合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合。
③未成年や高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑤共同購入利用支払規則第6条の定めによる場合。
⑥第3条第3項各号に該当する場合その他共同購入事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。

4、前項のほか、1か月の利用金額が第5条第3項で規定する利用限度額に達した場合も、商品カタログ等の配布や商品の注文を停止する場合があります。

5、第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
①所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。
②所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
③商品等の代金等の未払いにより第15条に該当した場合。
④支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは 不渡り処分を受けた場合。
⑤信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
⑥第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
⑦破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。
⑧事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。
⑨災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
⑩生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。


第7条(商品等のお届け)

商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人宅配」と「班・グループ」の分を一括してお届けする2通りがあります。

2、商品等の配達場所は次の2通りです。
①自宅配達(個人宅配の場合は各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所、「班・グループ」配達の場合は「班・グループ」で定めた利用者のご自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)
②ステーション配達(生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)

3、共同購入事業の配達について
①「班・グループ」「ステーション配達」の利用登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
②「個人宅配」については、配送時間の指定はできません。配送上の都合で曜日・時間を変更させて頂く場合があります。大幅な変更については事前にお知らせすることとします。

4、生協は、配達方式・配達場所に応じて、別に定める手数料を申し受けます。

5、自宅配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。

6、ステーション配達の場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。

7、前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。

第8条(お届け明細書および請求書)

生協は、商品等のお届けと併せて請求明細書をお届けします。

第9条(商品等のお届けができない場合)

災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。

2、前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。

第10条(お届けした商品等に問題がある場合)

お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。

2、前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からのご連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。

3、前二項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。

第11条(利用者のご都合による返品)

前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
①食品
②書籍、CD、DVD、Blu-ray等の著作物
③カセットコンロ、同コンロで使用するガスボンベ
④植物、植物の種
⑤ペットフード
⑥医薬品、化粧品、衛生用品
⑦チケット類
⑧複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)
⑨利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等)

2、前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、別途に示す期間内に生協に連絡することにより、返品することができます。

3、前二項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。

4、前三項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。

第12条(ポイント)

生協は、共同購入事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。

2、ポイントの付与と利用に関するルールは生協が別途定めます。

第13条(ご請求金額に対する疑義等)

請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。


第14条(請求および利用代金・手数料等の支払について)

共同購入事業の請求および利用代金、手数料の支払に関することは、共同購入支払規則で定める。


第15条(本約款の変更)

生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。

2、前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①ホームページへの掲示
②定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法

第16条(協議解決)

本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。

第17条(管轄裁判所)

利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)

この約款は2020年4月1日から施行します。


夕食サポート利用約款

第1条(目的・定義・役割)

この約款は、生活協同組合おおさかパルコープ(以下、「生協」といいます)の夕食サポート事業の利用(代金等の支払を含む)に関する、生協と組合員と契約内容を定めるものです。

2、夕食サポート事業とは、「月曜日から金曜日の週5日」を1週間の単位として、事前予約注文にて月曜日~金曜日の週5日間で商品をお届け致します。夕食サポートでお届けする商品は、別に定めるコースの中からお選びいただきます。

3、夕食サポート事業が展開する健康管理食・介護食は、「月曜日~金曜日の週5日間」を1週間の単位として、事前予約注文にて、指定のお届け先に宅急便で前週土曜日にお届け致します。健康管理食・介護食でお届けする商品は、別に定めるコースの中からお選びいただきます。

4、お一人住まいの方で、訪問時に前日のお弁当がそのままになっている場合、緊急連絡先に連絡します。(緊急連絡先につながらない場合、又は、緊急連絡先のご登録がない場合は、自治体や地域包括支援センターに連絡させていただく場合があります。)
※金曜日お届けのお弁当がそのままになっている場合は、翌月曜日の対応となります。


第2条(利用条件)

本サービスの利用は、夕食サポート事業で提供する商品をご希望される方で「夕食サポート利用登録」をしていただいた方ならどなたでも利用できます。

2、生協の組合員でない方は、生協への加入が必要です。加入に際しては、1口1,000円で1口以上の出資金をお預かりします。
なお、生協を脱退される際には、定款に基づき出資金をお返しします。

3、商品のお届けは、生協の事業エリアに限ります。
但し、健康管理食・介護食のお届け先はその限りではありません。


第3条(商品の注文)

夕食サポート、及び健康管理食・介護食は「月曜日~金曜日の週5日間」を1週間の単位として、事前にお届け場所を登録し、休止や変更のお申し出がない限り、登録内容で毎週継続してお届けします。

2、休止や変更、サイドメニューの注文は、前週の火曜日の19:00までに、生協の指定する複数の方法(配送時・電話)から組合員が選択した方法によって行うものとします。

3、注文受付締切後のキャンセルは、原則としてお受けできません。


第4条(利用制限)

注文した商品の数量・金額が、一般家庭での利用限度を超える注文であると生協が判断した場合は、注文時または、引渡し時に支払を求めることがあります。

2、利用金額の限度は、共同購入支払規則に準じるものとします。


第5条(夕食サポートのお届け)

夕食サポートのお届けは月曜日から金曜日の5日間単位です。1日単位のお届けや中止はお受けできません。但し、以下の場合は除きます。

2、年末年始は、お休みの期間を設定させていただきます。

3、デイサービスで夕食が不要な日がある場合、週3日以上を一週間単位とします。

4、サイドメニューは、おかず各種、又はお弁当コースのお届けを前提にご注文いただけます。サイドメニューのみのご注文はお受けできません。

5、諸事情により、お届け当日のメニューは変更になる場合があります。

6、毎日10時台~18時までにお届けします。時間指定はお受けできません。

7、お留守の場合は、事前にご利用者様と置き場所を確認し、保冷箱(保冷剤入)に入れて、お届けします。留め置きした場合にも商品の所有権が移転するものとし、その後の事故について生協は責めを負わないものとします。


第6条(健康管理食・介護食のお届け)

健康管理食・介護食のお届けは月曜日から金曜日の5日間単位です。1日単位のお届けや中止はお受けできません。

2、宅急便で毎週土曜日に、5日分をまとめて指定の配達場所にお届けします。

3、悪天候や道路事情により、宅急便のお届けが翌日以降になる場合があります。

4、諸事情によりメニューが変更になる場合があります。


第7条(商品の取り残し)

前回お届けした商品が取り残されていた場合には、利用者に連絡する場合があります。
利用者に連絡がつかない場合は、緊急連絡先、または第1条4項に基づく対応とします。

2、取り残されていた商品は、食品衛生上「安心して召し上がっていただける状態ではない」と判断し、回収させていただくことがあります。


第8条(連絡の法的意味)

第7条に規定する連絡とは、商品のお届けについて確認するためのものであり、生協は利用者または、緊急連絡先に対して、安否確認に関する法的義務又は責任を負うものではありません。


第9条(商品のお届けができない場合)

天変地異や災害、製造者の都合、または注文数量が予定を大幅に上回ったなどで商品を注文通りお届けできない時は、お届け日の変更・お届け中止・お届け数量の削減または代替品をお届けすることがあります。これらの事情については、ホームページや電話等でお知らせします。これにより返金等が発生する場合は、生協の定めにより行うこととします。


第10条(返品)

お届けした商品が不良の場合、生協は良品との交換または返金(請求訂正)をします。

2、良品の返品は受付できません。ただし、生協がやむを得ない事情があると生協が認めたときは、返品を受ける場合があります。


第11条(利用ポイント)

夕食サポートが企画する商品(お弁当/おかず各種、サイドメニュー、健康管理食、介護食等)のご利用に対する利用ポイントは付与されません。


第12条(商品代金の請求とお支払)

商品代金の請求は、配達日の翌週にお届けする「請求明細書」で行います。

2、口座引落しの方は、指定口座から、毎月15日、27日(金融機関が休みの場合は翌営業日)に自動振替によりお支払いいただきます。

3、クレジット支払の方は、毎月21日~翌月20までにお届けした代金をまとめて請求致します。なお、引落し日はご加入のクレジット会社により異なります。

4、支払期日に支払がなかった場合は、共同購入支払規則により、次回の振替日に再度口座振替をおこないます。



第13条(商品代金支払いの不履行)

再振替できなかった場合、共同購入支払規則により、生協は受注・配達を停止し、コンビニエンスストアでの振込、または生協が指定する口座へ全額振込むこととします。その際、生協は組合員に実費相当の手数料を請求します。

第14条(債務者・支払契約及び誓約書)

組合員が第13条に該当した場合(以下「債務者」といいます)、共同購入支払規則により、生協は債務者に支払期日と支払金額を約した誓約書の提出を求めることができます。

2、債務者は生協から支払期日と支払金額を約した誓約書を求められてから一週間以内に提出しなければなりません。

第15条(連帯保証人)

生協は債務者に対し、弁済をする資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。


第16条(支払期限・手数料・遅延損害金)

別途定める共同購入支払規則に準じます。

(附則)

この約款は2020年4月1日より施行します。