2024年12月21日

所在不明組合員のみなし自由脱退手続について

2024年度「所在不明組合員のみなし自由脱退手続き」についての公告

2024年12月21日
生活協同組合おおさかパルコープ
理事長 奥井 和久

「定款第10条第2項、第3項および第4項」、ならびに「所在不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規約」にもとづき、以下のとおりすすめていきます。

(対象組合員)
2024年12月20日時点で、2023年と2024年の2期連続して郵便物(剰余金処分のお知らせ)が返送され、所在が確認できない組合員

(公示場所)
支所、店舗、福祉センター、組合員会館、組合員集会室、京橋事務所(本部)で掲示、ぱるタイムへの掲載、パルコープホームページ上の電子公告

(公示期間)
2024年12月21日~2025年2月7日まで

(閲覧場所)
支所、店舗、福祉センター、組合員会館、京橋事務所(本部)

(閲覧期間)
2024年12月21日~2025年2月7日まで

(閲覧内容)
対象組合員の組合員コード、組合員氏名

(閲覧資格)
以下の条件を満たす場合にのみ閲覧が可能です。
組合員本人および組合員と同一世帯に属する者であることが確認できた場合。

(閲覧方法)
閲覧希望者は、各閲覧場所で「閲覧希望者名簿」に記入し、本人および組合員であることを証明するものを提示して下さい。閲覧にあたり、対象組合員名簿の転記およびコピーはできないものとします。

(閲覧後の処理)
本公示期間終了後、所在が確認できなかった組合員については、「みなし自由脱退者」とみなし、生活協同組合おおさかパルコープ定款第10条第2項による「みなし自由脱退手続き」を理事会の承認により行います。
その手続きの結果については2025年通常総代会で報告します。

(みなし自由脱退処理後の対応)
みなし自由脱退処理後であっても、当該組合員本人からの申し出があれば、組合員としての権利は復活し、出資金は2025年3月20日時点の残高で組合員名簿に登録することとします。