遺伝子組換え食品に対する考え方

基本的な姿勢

  1. (1)「遺伝子組換え食品」の安全性については、未解明な部分が多く慎重に対応していきます。
  2. (2)パルコープPB商品については「遺伝子組換え原材料を可能な限り使用しない」ことを優先してすすめていきます。
    (開発及び取り扱いとも)
  3. (3)日本の自給率が低く(カロリーベースで40%)、輸入時点で原料が区別されず表示もされていない現状では、全ての「遺伝子組換え食品」を自力で排除していくことは、極めて困難といわざるをえません。
  4. (4)したがって、国・行政に対し「安全確保の公的システム」「情報の公開」「表示の義務付け」を求め、消費者が安心して商品を選択購入できることを他団体とともに要請していきます。

活動方針

  1. (1)「消費者の安全を守る立場」から、国・行政に対し「安全確保の公的システム」と消費者が抱いている不安について解決するための施策を求めていきます。
  2. (2)「消費者の知る権利を守る立場」から、国やメーカーに対し「情報の公開」を求めていきます。

事業対応方針

  1. (1)「遺伝子組換え原材料を使用しない」商品を優先して取り扱っていきます。
  2. (2)可能な限り、商品への「表示」と原料「情報」の提供をすすめていきます。
  3. (3)商品への「表示」を行っていきます。
    ・パルコープPB商品とコープ商品についてはJAS法の「表示義務」はもとより、「任意表示」も行います。さらに独自に指定した食品・原材料についても「自主表示」を行います。
[改正JAS法表示制度とPB商品・コープ商品への表示の仕方]
表示の対象 遺伝子組換え
原材料について
JAS法の表示区分 パルコープPB商品の
表示方法
(1)大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、綿実の8つの農産物

(2)上記8つの農産物を主原料とし、組換えDNA・たんぱく質が存在する加工食品33品目
不分別の場合 義務表示 「遺伝子組換え
不分別」
使用している
場合
義務表示 ※該当品なし
使用していない場合 任意表示 「遺伝子組換えで
ない」
パルコープPB商品・コープ商品の自主表示の範囲と表示の方法
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、綿実の8つの農産物を主原料とする加工食品で、加工工程後は、組換えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が除去・分解されることにより、食品中に存在しないもの
※対象品目表(1)
不分別の場合 / 「遺伝子組換え
不分別」
使用していない場合 / 「遺伝子組換えで
ない」

表(1)
イ. 醤油(脱脂大豆・丸大豆)
ロ. 大豆油、なたね油、綿実油、コーン油
ハ. ポテトフレーク、じゃがいも澱粉、マッシュポテト、コーンフレーク、冷凍ポテト
※澱粉の加工品である水飴、デキストリン、異性化糖などは対象外とします。